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News気を付けたい法律事務所の広告 その3

 このテーマでのお話しはすでに3回目になりますが、その短い間にも怪しげな法律関係の広告は様々に変化しています。

 

 ここでネタにしているのは、主にFacebookに表示される広告なのですが、当初流行していた海外ロマンス詐欺などの搾取金返還は下火になり、不貞慰謝料や、今は「国の認めた借金救済制度」なる広告が主流になっているように思います。(特に広告をクリックすることはないのですが、ひょっとしたら私の見ているものから表示される広告にバイアスがかかっている可能性はありますが)

 

 特徴的なのは、「自己破産は人生を棒に振るから絶対にやめろ」というもの。

 弊事務所の弁護士も、裁判所から破産管財人の仕事を請けており、個人や法人の破産手続を行なっていますが、最近、破産に関与している弁護士の間では、自己破産が相当である依頼者に対して、その後の継続的な支払いがおよそ見込めないような任意整理(いわゆる「借金減額」)を行なって、手数料だけ受けとり、その後依頼者は経済的に行き詰まって破産手続を行なわざるを得なくなる、というケースが頻発しているとのことです。

 このようなケースだと、依頼者は、本来であれば破産手続の手数料だけで済ませられたのに、加えて任意整理の手数料も負担せざるを得なくなります。ただでさえ経済的な苦境にある依頼者を喰い物にするような手法であり、あらたな消費者被害とも言える非常に重大な問題です。

 この手法から見れば、「自己破産は絶対にやめろ」と広告する意味が見えてくると思います。

 

 たしかに、破産手続に入れば、借り入れができなくなるとか、クレジットカードを作れなくなるとかの制約はあります(ただ、これは任意整理でも同じことです。)が、破産手続で人生を棒に振る、ということはありえません。

 私自身、多くの破産管財事件に関わっておりますが、ほとんどの破産者の方は、真摯に破産手続に向き合っておられ、その後の経済的再生を期しておられます。そもそも破産手続は、人生を棒に振らないための手続ですから、ゆめゆめ惑わされることのないよう、お気を付けいただきたいと思います。

 

↓↓しかしまあこの方、いろんな事務所の広告に出ておられますね。

 前に六法が置いてあるからといって、法律家とは限りません。おそらく、役者さんなんでしょうね。

 見ているとこんな子供騙しの広告ばっかりで、法律家として本当にイヤになります・・・。

 

 

Knowledge基礎知識

Lawyer弁護士紹介

山田和哉弁護士
弁護士

山田 和哉(やまだ かずや)

所属

大阪弁護士会

大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

略歴

甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

日商簿記3級

式森達郎弁護士
弁護士

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

行政書士

柏井 千尋(かしい ちひろ)

所属

大阪府行政書士会 北支部

取扱業務 自動車登録、各種許認可等申請

※行政書士柏井千尋は、「行政書士事務所プリウス」として、法律事務所プリウスとは独立して行政書士業務を行っております。

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事務所内観

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