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交通事故問題を弁護士に相談するメリット

「交通事故に遭い入院中で仕事を休まざるをえないでいるが、休業中の収入は補償されないのだろうか。」
「駐車中の自分の車が当て逃げされてしまった。加害者に損害賠償請求することは可能なのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方のなかには、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。

 

このページでは、法律トラブルに関する多くのキーワードのなかから、交通事故に焦点をあて、ご説明してまいります。

 

■交通事故の種類と特徴
交通事故は、その形態から主に3つに分類することができます。
1つ目は、物損事故です。
物損事故はモノにのみ被害があった交通事故をさします。乗車中の事故であっても、軽微な事故で怪我がない場合には物損事故として扱われるケースもあります。
物損事故の場合には、民法上の不法行為責任として、加害者に損害賠償請求していくことになり、被害者側に、加害者の故意や過失があったことを証明する責任があります。

 

2つ目は、人身事故です。
人身事故は、人が負傷してしまう被害があった交通事故をさします。負傷と一口にいってもその範囲は広く、かすり傷から後遺症が残るものまでさまざまです。そのため、損害賠償額の金額の幅も広くなっています。
人身事故の場合は、自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用され、加害者側に、自身に故意や過失がなかったことを証明する責任があります。
人身事故では入院や通院の日数に応じた入通院慰謝料を請求することが認められています。また、後遺症が自賠法施行令に規定されている等級を満たすとして後遺障害に認定されると、後遺障害についての慰謝料や逸失利益についても請求することが可能です。

 

3つ目は、死亡事故です。
死亡事故は、人が亡くなられてしまった交通事故をさします。被害者の方が亡くなられているため、遺族の方が損害賠償請求を行います。
死亡事故では死亡慰謝料の請求が認められており、亡くなった被害者に対する慰謝料と遺族に対する慰謝料を合わせて請求がなされます。亡くなった方の逸失利益についても請求が認められており、死亡事故における損害賠償の金額は非常に高額なケースが多いです。

 

■交通事故を弁護士に相談するメリット
交通事故を弁護士に相談するメリットとして大きいものは、請求できる損害賠償額の底上げが期待できるという点です。
たとえば慰謝料には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの算定基準がありますが、弁護士に相談することで、もっとも手厚い弁護士基準で算定することが可能になります。
また、請求を行う損害賠償の項目にも漏れがなくなったり、提示された過失割合を適切なものに修正したりすることで、当初の損害賠償額よりも増額した損害賠償請求を行うことが可能になるケースは多いのです。
もちろん、損害賠償額の算定だけではなく、加害者側との示談交渉も依頼することができるため、被害者の方の負担は大きく軽減されます。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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