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売掛金回収の期限について

取引先の売掛金は、時効にかかることがあります。売掛金は、取引先に販売した商品・サービスの対価として取引先が支払うものですが、これは時効により、5年間行使しないと消滅します(民法166条1項)。売掛金の発生は通常、商品を納品もしくはサービスの提供を完了したときに発生しますから、そこから数えて5年以内に行使することが必要です。

 

では、時効にかからないようにするにはどうしたらいいでしょうか。
方法としては、時効の「更新」と「完成猶予」をすることです。
時効の更新とは、一定の更新事由がある場合に、それまで経過していた時効期間がまったく無意味になり、新たな時効期間の進行が開始する制度です。いわば、時効の時計の針が0時にリセットするようなものです。時効の更新事由にあたるものとしては、裁判上の請求や支払督促、調停、強制執行などの裁判手続が確定的に終了することです。

 

一方、時効の完成猶予とは、一定の事由がある場合に時効の完成を先のばしにする制度で、いわば時効の時計の針を一時停止しておくようなものです。時効の完成猶予に当たるのは、請求、差押さえ、または仮差押え・仮処分の開始や、催告などが考えられます。
少し難しいのですが、売掛金は放置しておくと時効にかかるものの、弁護士に相談すると、このような時効にかからないように考慮して、売掛金回収をすることができます。

 

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式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

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