【雇用契約書と労働条件通知書の基礎知識】記載事項や作成目的、必要性など
企業が労働者を雇用する場合には、使用者である企業と労働者との間で雇用契約を締結します。
この雇用契約を締結する際に、両者の間で「雇用契約書」を取り交わすことが通常です。
また、使用者から労働者に対して「労働条件通知書」を交付する義務があります。
以下では、雇用契約書や労働条件通知書の記載事項や作成目的、必要性などについて解説いたします。
雇用契約書とその内容
雇用契約書とは、労働者となろうとする者が相手方の企業に対して労働に従事することを約束し、企業が労働者となろうとする者に対して労働の報酬として賃金を支払うことを約束する契約(雇用契約・民法623条)を書面にしたものをいいます。
雇用契約書は契約書の一種ですから、企業と労働者の双方が記名捺印して作成します。
法的に作成義務はありませんが、雇用契約の内容を明確にするものですから、作成しておくことが望ましいといえます。
労働条件通知書とは、雇用契約を締結するにあたり、企業が労働者に対して交付することが法律上義務付けられているものです。
使用者が労働者に対して労働条件を明示するという目的で作成されるものですので、雇用契約の内容にしたがって、使用者が作成するものです。
その内容も法規により決められています。
労働条件通知書の記載事項
労働条件通知書の記載事項は、雇用契約の内容を問わず必ず記載しなければならない「絶対的明示事項」と、雇用契約で定めがある場合にだけ記載が必要とされる「相対的明示事項」があります。
〇絶対的明示事項
・労働契約期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
・就業場所
・従事すべき業務の内容
・始業及び就業の時刻、残業の有無、休憩時間、休日、休暇
・賃金の決定方法、支払時期、支払方法
・解雇事由を含む退職に関する事項
・昇給に関する事項
〇相対的明示事項
・退職手当に関する事項
・賞与、臨時賃金、最低賃金額
・食費・作業用品などの労働者負担
・安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰・制裁、休職
雇用契約書・労働条件通知書に関するお悩みは法律事務所プリウスまでご相談ください。
雇用契約に関するトラブルの発生は、そもそもの雇用契約の内容が明確になっていないことが発端となるケースが非常に多くあります。
雇用契約書は、雇用契約の内容を明確にすることで、トラブルの発生を未然に防止したり、紛争の際の権利を主張する基準を明確にするという、非常に重要な役割を持ちます。
法律上作成義務がないからといって、作らなくてもいい、というものではありません。
また、労働条件通知書についても、法的に作成義務があるというだけでなく、その内容は雇用契約の主要な部分の内容を明確にするという機能がありますから、やはりその作成は従業員を雇用する企業にとっては非常に重要な意味を持ちます。
雇用契約書や労働条件通知書の記載事項や作成方法などに不安がある方は、一度弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
雇用契約書や労働条件通知書の作成や記載事項などに関してお悩みの方は、法律事務所プリウスまでお気軽にご相談ください。
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Lawyer弁護士紹介
弁護士 |
山田 和哉(やまだ かずや) |
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所属 |
大阪弁護士会 大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長 |
略歴 |
甲陽学院高等学校 卒業 京都大学法学部 卒業 神戸大学法科大学院 修了 |
資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 日商簿記3級 |
弁護士 |
式森 達郎(しきもり たつろう) |
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所属 |
大阪弁護士会 |
略歴 |
関西学院大学高等部 卒業 関西学院大学法学部 卒業 大阪大学高等司法研究科 修了 総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了 |
行政書士 |
柏井 千尋(かしい ちひろ) |
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所属 |
大阪府行政書士会 北支部 |
取扱業務 | 自動車登録、各種許認可等申請 |
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