相続放棄の効果と注意すべきポイント
相続が発生した場合、相続人は被相続人の権利と義務の一切を包括的に承継することになります。
他方、負債が多い場合などには、負債の承継を避けるため、相続放棄を検討される形からのご相談を多くいただきます。
今回は、相続放棄の効果と、また、注意すべき点について紹介していきたいと思います。
相続放棄の効果
相続放棄をすると、放棄した相続人は、その相続に関しては初めから相続人ではなかったことになります。したがって、相続人として財産や負債を承継することはなくなりますし、相続人として遺産分割協議に参加することもなくなります。
特に、借金やローン、保証債務などが資産額を超えているような場合に、相続人がその負債を引き継がないようにするためには、相続放棄が必須になります。
また、被相続人と長年疎遠になっていて生活状況なども全く分からない、というケースでは、被相続人が相続人の知らないところで多額の借金をしている可能性もあります。うっかり単純承認をしてしまうと、その多額の債務を相続してしまうことになりかねません。このようなリスクを、相続放棄によって回避することができます。
なお、一度相続放棄をすると、撤回することができません。相続放棄後にプラスの遺産が見つかったとしても、その遺産を相続することはできません。
相続放棄を検討するときに注意すべきポイントとは?
相続放棄を行う場合、次のようなポイントに注意してください。
「相続放棄」と「相続分の放棄」は違うことを理解する
よくある誤解なのですが、他の相続人に対して「遺産はいらない、放棄する」と言った、というだけでは相続放棄にはなりません。これは、「相続分の放棄」と言われ、プラスの財産は受けとらない、という意思表示にはなりますが、相続人の立場は消えないので、マイナスの財産は承継することになってしまいます。マイナスの財産は一般には負債ですから、意思表示だけで放棄することはできません。
マイナスの財産の承継を防ぐためには、家庭裁判所で相続放棄の申述という手続きをとらなければなりません。
相続を知ってから3か月以内に行う
相続放棄には期限があります。自分に相続があったことを知った日から「3ヶ月以内」に家庭裁判所に申述しなければなりません。
被相続人が亡くなった日から3カ月ではないので、亡くなった日から3カ月以上を経過しても申述できる場合はありますが、その場合は、被相続人が死亡したことを知らなかったことや、知ってから3カ月を経過していないことなどの説明が必要になってきます。
相続放棄前に被相続人の財産を使わない
相続放棄を検討するときの注意すべき点として、被相続人の財産にはできるだけ手を付けないようにしましょう。
理由もなく被相続人の預貯金を使ったり、車などを処分したりすると単純承認とみなされる可能性があります。
また、被相続人の借金などの負債を支払う場合も、遺産を使ったときと同様、単純承認としてみなされる可能性があるため注意が必要です。
相続人が変わる場合がある
相続放棄により放棄をした人は相続人ではなくなるので、場合によっては相続人の構成が変わるときがあります。
たとえば、相続人が妻1人、子1人、というときに、子が相続放棄をすると、相続については子がいなかったものとして考えるので、相続人は妻のほかに、被相続人の尊属または兄弟姉妹、という構成になることがあります。
まとめ
今回は、相続放棄の効果と注意点などについて紹介していきました。
相続放棄を行なうかどうかは、プラスの財産とマイナスの財産とのバランスや内容を考慮して検討しなければなりません。
また、被相続人の死亡後3カ月以上を経過してしまっている場合には、相続放棄ができるのかどうかを判断する必要があります。
相続放棄はそれほど難しい手続きではありませんが、このような検討や判断を行う際には、弁護士に一度相談されるのが良いと考えます。
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