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予防法務とは

「予防法務とは、どういった業務をさす言葉なのだろうか。」
「中小企業やベンチャー企業であっても予防法務を実施することは可能なのだろうか。」
予防法務について、こうしたお悩みをお持ちの方は数多くいらっしゃいます。

 

予防法務とは、企業法務をその役割から分類した際の一種類として、しばしば用いられているものです。

 

企業法務は、3つの役割に分けて考えることができます。


一つ目が、臨床法務です。
臨床法務とは、会社で発生した法的トラブルに対応する企業法務の役割をさし、訴訟やクレーマーへの対応、労働紛争への対応などが臨床法務にあたります。


二つ目が、予防法務です。
予防法務とは、会社で法的なトラブルが発生しないように対応する企業法務の役割をさします。


三つ目が、戦略法務です。
戦略法務とは、法律や法的な枠組みを企業の経営戦略に反映する企業法務の役割をさし、会社法への適合や内部統制システムの構築などが戦略法務にあたります。

 

予防法務に該当するような代表的な業務としては、契約書の作成やリーガルチェックがあります。
企業間、企業と個人を問わず、取引の際に重要な役割を果たす契約書について、それを作成したり、法的に問題がないかどうかを確認したりするリーガルチェックは、まさに予防法務らしい業務といえます。
そのほか、就業規則などの社内規則の整備も労働問題の発生を未然に防ぐという点で予防法務に該当するでしょうし、クレーマーへの対応マニュアルをあらかじめ定めておくことも、顧客との紛争を最小限にとどめる予防法務的役割を持っているといえます。

 

このように、企業活動におけるリスクを想定し、法的な対応も含めて事前に予防策を検討することが、予防法務の重要な点です。
予防法務は、他社の事例などを参考にすることで、より質の高いものとすることができます。
弁護士は、法的な知見を駆使し、予防法務について有効なサポートを行うことができます。

 

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専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

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略歴

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総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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