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残業代を請求されたときの対応について

 残業代とは、それぞれの事業所における所定労働時間を超えて働いた場合の賃金のことをいいます。労働基準法32条は、1週・1日の労働時間を原則週40時間かつ18時間までと定めています(法定労働時間)。残業時間を加えた労働時間が法定労働時間の範囲内であるとき(いわゆる「法定内残業」)は通常の賃金を、法定労働時間を超えたときには通常の1.25倍の割増率を乗じた賃金を支払わなければなりません。また、休日労働や深夜労働(午後10時から午前5時まで)にも割増賃金を支払う必要があります。
 

 事業所によっては、固定残業代として一定の賃金を支払っている場合もあります。しかし、「残業代」という名目の賃金を支払っていたとしても、あくまで割増賃金の計算などは法令に沿って厳格に運用しなければなりません。残業時間にかかわらず固定残業代を精算することなく漫然と毎月同額を支払っているような運用だと、実質的に残業代を支払っていないものとされてしまう可能性があります。それだけでなく、名目的な「固定残業代」が基本給に含むと判断され、さらにその割増賃金を支払うべき法的義務が発生してしまう可能性がありますので、注意が必要です。

 

 残業代の請求が裁判で争われる場合には、さらに遅延損害金や、悪質な場合は制裁として未払給与と同額の付加金の支払いを命ぜられる場合もあります。

 

 残業代を巡る訴訟においては、従業員の労働時間がどれくらいであったのかが大きな争点となります。タイムカードにより時間管理をしている事業所が多いと思いますが、タイムカードの記録が実際の出退勤時刻とは異なると主張されるケースも多くあります。そうなると、事業所のセキュリティの記録、パソコンのアクセスログ、メールの履歴、といった情報が労働時間の把握のために重要になってきます。裁判に先立つ証拠保全の手続として、これらの情報の保全が裁判所を通して行なわれることも少なくありません。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

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式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

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略歴

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関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

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