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株主総会の対応

株主総会は,株式会社においてもっとも基本的な意思決定を行う機関です。

取締役など役員の選任や解任,計算書類の承認,剰余金配当,事業譲渡の承認,といった,株式会社において重要な決定を行います。

 

株主総会を開くにあたっては,まず取締役会において開催の日時・場所・議題を決定し,代表取締役が招集するのが原則です。

例外的に,少数株主(総株主の議決権の3%以上の株式を6か月前から有している株主)が,取締役に対して株主総会の招集を請求することもできます(会社法297条1項)。
株主総会を招集するためには,日時,場所,総会の目的などを記載した招集通知を,会日の2週間前まで株主に発送しなければなりません(同法299条1項)。

 

株主は,一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる(株主提案権・同法303条)ほか,議案の提案権(同法304条)を有しています。また,一定の要件の下,議決権の代理行使も認められています(同法310条)。さらに,株主総会において取締役等には,株主に対する説明義務が課せられています(同法314条)。昨今「モノを言う株主」が増加し,株主の権利行使に対する意識も非常に高まっています。

こういった様々な株主からの権利行使に対して,会社としても適切に対応する必要があります。
さらには,株主総会は一般的に代表取締役が議長となって進行しますが,議事を適切に整理するためには,法的なバックアップが欠かせません。

 

また,家族経営の小規模の株式会社などにおいても,特に役員の選任・解任を適切な手続で行わなかった場合に,後日,その手続を欠いたことが法的な問題になるケースが非常に多くなっています(相続などの問題とも関連するケースが多く,大阪の裁判所の商事部に寄せられる事件は,ほとんどが家族間での争いです)。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

所属

大阪弁護士会

大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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