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未払い残業代がある場合に使用者側が受ける罰則とは

従業員に時間外労働や深夜労働、休日労働などをさせた場合には、使用者は、その労働時間に対応する通常の賃金のほかに、割増賃金を支払う必要があります。にもかかわらず、残業代や割増賃金が未払いの場合には使用者(会社)に罰則が課せられる可能性があります。

この記事では、未払い残業代がある場合に使用者側が受ける罰則について解説します。

未払い残業代とは

未払い残業代とは、従業員が行った時間外労働に対して、本来支払うべきだったにもかかわらず、適切に支払われていない残業代や割増賃金を指します。

労働基準法第37条では、従業員が法定労働時間を超えて働いた場合、使用者には残業代や割増賃金を払う義務が発生すると定めています。

時間外労働だけではなく、休日労働や深夜労働についての割増賃金もその対象です。

 

そもそも、労働基準法第32条により、従業員に法定労働時間を超えて働かせることは原則として禁止されています。

労働基準法で定められている労働時間を超えて従業員を働かせる場合、

使用者(会社)と労働組合や労働者の代表者との間でいわゆる「36協定」を締結し、労基署に提出しなければなりません

残業代未払いによる罰則とは

前提として、この「36協定」が締結され労働基準監督署に提出されていない場合には、労働基準法119条に基づく罰則が科せられることがあります。

また、「36協定」が提出されていたとしても、残業代支払われなかった場合には、労働基準法1191号の規定により「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されます。

罰則が科されるのは、一般的には代表者や経営者ですが、場合によっては指揮命令を直接していた責任者が刑事処分を受けることもあります。

 

なお、罰則が科せられた場合であっても、従業員に対する残業代の支払い義務がなくなるわけではありませんので、当然のことながらその支払いをしなければなりません。未払残業代の請求が裁判になった場合裁判所が悪質なケースだと判断ると、支払われるべき賃金に加えて、最大で同額の「付加金」の支払いが使用者に命じられる場合があります。この「付加金」の制度は厳密にいうと罰則にはあたりませんが、使用者への制裁と位置づけられています。

まとめ

未払い残業代の存在は、会社にとって大きなリスクです。

未払いが存在する場合、その未払分に加えて遅延損害金や付加金の支払いが必要になるだけでなく、労働基準法に基づく厳しい罰則が科されることがあります。さらには、従業員の働き方に対して企業に厳しい目が向けられる今日では、未払が公になることで、企業の信用を大きく損なう可能性もあります。

未払い残業代に関するトラブルを未然に防ぐためには、専門家のアドバイスが非常に有効です。

労働問題に精通した弁護士であれば、現状を踏まえた上で最適な対策がご提案できます。

まずはお気軽にご相談ください。

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山田 和哉(やまだ かずや)

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式森達郎弁護士
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式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

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関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

行政書士

柏井 千尋(かしい ちひろ)

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