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会社経営者側の労働審判の対応について

労働審判とは、個別労働関係事件について、裁判官及び労働関係についての専門的知識経験をもつ者からなる労働審判委員会が、原則として3回以内の期日で、調停を試みつつ事件を審理したうえ、 権利関係を踏まえつつ事案の実情に即した解決案(労働審判)を定める非訟事件手続(訴訟ではない手続き)です。審判の結果に異議を申し立てると通常訴訟に移行します。つまり、残業代や不当解雇などの個人の労働問題について、通常の裁判よりも簡単かつスピーディーに解決できる手続きです。

 

実際、労働紛争のうち、70パーセント以上が調停によって解決し、その期間は平均2.5ヶ月という短期間で行われています。
会社としても、労働審判を起こされてしまった場合、労働審判で穏便に解決することが望ましいのではないかといえます。これは、労働審判は非公開であるのに対し、通常訴訟に移行してしまうと、公開裁判になるため、会社で労働問題が起きてしまっていることが明らかになってしまいマイナスイメージにつながるからです。
そのため、労働審判でできるだけ良い解決をすることが非常に重要であるといえます。

 

労働審判は、第1回期日で争点整理・証拠調べし、その場で調停案が提示されます。この際「解雇は違法になりそうですよ」などまで言われてしまったりします。このため出だしが非常に肝心で、労働審判を申し立てられたら、すぐに専門家に相談し、有利に働くような証拠をきちんと押さえておくという入念な準備が必要です。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

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式森達郎弁護士
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式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

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関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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