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就業規則の変更・見直し

就業規則とは、労働者が遵守すべき職場のルール、給与規定や労働時間といった労働条件について定められた規則の総称を指します。
常時10人以上の従業員を使用している事業場において、使用者は就業規則を作成・届出をする義務があります。
こちらでは、就業規則の作成・変更の流れについてご紹介いたします。

 

■就業規則の作成
まず、従業員に対して意見聴取を行います。
使用者側が作成した原案に対して過半数組合の代表者、もしくは従業員の過半数が支持する代表者の意見を聴き、意見書を作成してもらいます。
なお、あくまでも従業員の意見聴取が義務であるため、従業員側との話し合いや同意の獲得は必須ではありません。
次に、労働基準監督署へ届出を行います。
作成した就業規則に先ほどの意見書、そして届出書を添付し、所轄の労働基準監督署の署長に届け出ます。
その次に、従業員に対して周知を行います。
作成した就業規則を職場での掲示、書面の交付、ディスクに記録して読み取りのための電子機器を備える、といった方法で従業員が見ようと思えばいつでも見られる状態にしなければなりません。
この際に、従業員への周知を怠ると効力が発生しないため注意が必要です。

 

■就業規則の変更
就業規則を変更する際も同様に、従業員の代表者から意見を聴取し、その意見書、主な変更点を記載した就業規則変更届、そして新たな就業規則を届け出て、周知をする必要があります。
ただし、就業時間の延長や固定残業制の導入といったように従業員に不利益な変更をする際に、同意を得られない場合が問題となります。
このようなケースでは、変更後の就業規則が周知され、その変更が合理的なものである場合には、同意を得ていない労働者に対しても変更後の就業規則が拘束力を持ちます。
この、変更の合理性は、⑴労働者の受ける不利益の程度、⑵労働条件変更の必要性、⑶変更後の就業規則の妥当性、⑷労働組合の交渉状況、といった観点から判断されます。
従業員にとって不利益な変更を受け入れてもらうために、同意書を代表だけではなく多くの社員に書いてもらう、入念に話し合いを重ねる、代償措置や経過措置を設けるといった工夫を行うことが非常に重要なのです。

 

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式森 達郎(しきもり たつろう)

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