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残業代の請求をされた時の対応について

残業代というのは、正確にいうと、実労働時間が所定労働時間または法定労働時間を超えたときに、通常賃金分を超えて支払わねばならない賃金のことです(労働基準法37条)。労働基準法32条は、1週・1日の労働時間を原則週40時間かつ1日8時間までと定めていますが、これを超えたときには原則として残業代が発生することになります。さらに、休日労働や深夜労働(午後10時から午前5時まで)にも割増賃金を支払う必要があります。
また、就業規則等に定めがあれば、それ就業規則に定められた日・時間以外の労働には、法定時間内であっても別途賃金を支払わなければなりません。

 

会社としては、固定残業代やみなし残業制度の利用によって支払っている場合もあると思います。しかしこのような場合でも残業代を請求されてしまうことがあります。
まず、固定残業代を支払っていても、平均時給が最低賃金を下回っていると、支払わなければなりません。また、固定残業代が名目だけのものではなく、実質的にみて残業代の役割を果たしていると判断できるようなものでないと、さらに残業代を支払わなければいけないことになります。さらに残業代が未払いであると裁判で認定されて、遅延損害金という利息を14.6パーセント追加で支払うことになります。

 

もし残業代を請求された場合、正当に賃金を払っていたという証拠が必要になります。従業員の勤怠管理、時刻管理などを日頃から把握し、それを記録として提出することが重要です。また、訴訟になってしまうと、会社名が公になってしまうというリスクがありますから、なるべく和解や、労働審判(調停)による柔軟な解決が望ましいといえます。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

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