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問題社員の退職勧奨・解雇について

従業員・社員の中に問題のある社員がいて、解雇しようかとお悩みのことはないでしょうか。
実は法律上、解雇にはとても厳しい制限があり、理由が不十分なままに解雇をすると不当解雇として訴えられてしまうことがあります。
労働契約法16条は、「客観的に合理的理由を欠き、又は社会通念上相当と認められない」解雇は、解雇権の濫用となり無効だと定めています。逆にいうと、合理的理由と社会通念上相当性があれば、解雇をしても不当解雇とはならないということになります。これらは、その社員にどれくらいの問題があったか、会社側の対応プロセスに問題がなかったかなどから判断されます。

 

しかしこの判断は大変厳しいものとなっています。例えば、タクシー運転手が免許を喪失し、業務に付けなくなったとしても、他の職種(事務作業など)に就業することは可能であるとして、解雇を無効とした判決や、ラジオのアナウンサーが生放送に二回寝坊したことを理由とした解雇を無効とした判決があります。
そこで、解雇よりも妥当な選択肢を探していくことも考えられます。例えば、戒告や減給といった、就業規則上の制裁を使い反省を促すことです。また、問題のある社員と直接面談し、合意退職を促すという手段があります。

 

それでも解決しないというときは解雇を考えていくことになります。問題社員として想定される例としては、遅刻や欠勤の増加、ハラスメントやいじめへの加担、サボりが多い、能力不足など様々な理由がありますが、こうした理由で解雇ができるかどうかは、個別の状況によって大きく変わりますから、一度専門家である弁護士に相談いただくことが一番得策ではないかといえます。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

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ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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