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予防法務とは

一般的に予防法務とは、事業の遂行にあたって発生することが予想されるリスクを事前に洗い出し、それに対する対応をきちんと行うことで、法的問題が発生することを事前に予防するための活動をいいます。
たとえば、従業員を雇用する際に、時間外労働賃金の未払いという法的問題が発生しないように、労働時間についての法的規制を理解し、これに基づいて就業規則などの社内のルールを定め、そしてそれに基づいて運用を行っていく、といった活動がこれにあたります。
 
取引先との関係では、契約書の作成により合意の内容を明確にしておくことが、予防法務として非常に重要となります。また、その契約の内容において、代金支払の不履行や、商品の損傷・欠品などリスクを具体的に予想し、そのリスクが発生した場合に備えて違約金や遅延損害金、担保供与や解除といった定めを置くことで、リスクによる損害を最低限に留めることも、予防法務の重要な役割です。
従業員との関係でも同様で、契約条件を雇用契約書、労働条件通知書において明らかにし、また、就業規則などをきちんと作成して従業員が確認できるようにしておくことで、労働問題の発生を予防します。

このように、企業活動におけるリスクを想定し、法的な対応を中心に事前に予防策をとることが、予防法務においてもっとも重要な点となります。

法律事務所プリウスの所属弁護士は、大企業の法務についても多数の経験を有しており、中小企業様の予防法務においても大きな効果を発揮することができます。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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