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自社の知的財産権が侵害された場合

知的財産権とは、人間の知的創造活動によって生み出された技術やブランド、デザインといった知的財産を保護するための権利を指します。
知的財産権に該当する権利の種類としては、自然法則を用いた高度な技術的思想の創作である発明を保護する「特許権」、音楽や美術、文芸、学術といった分野で作者の思想が表現された創作物を保護する「著作権」、自身の商品やサービスを他人のものと比べるために用いる文字や音、マークを保護する「商標権」が代表的なものとして挙げられます。
他にも、意匠権や実用新案権、営業秘密、商品等表示など、知的財産権に該当する権利は多岐にわたるのです。

 

現在、知的財産権をめぐる争いはあらゆる場所で数多く発生しています。
代表的なものとして、有名なキャラクターを模倣したサービスを提供した事例が挙げられます。
A社は、某有名ゲームのキャラクターを模倣した衣装やカートをレンタルするサービスを提供し、宣伝を行う際にはそのゲームの名称を無断で利用していました。
そのゲームを開発したB社はA社に対して損害賠償の請求を行い、A社は支払いを命じられました。
他にも、意匠権を取得したオートバイの模倣品を他社が販売する、某有名コーヒーチェーンの外観を他社が模倣するといったように、知的財産権が侵害された事例は決して少なくありません。

こういった知的財産権の侵害に対して取りうる手段としては、主に3点挙げられます。

 

1点目は、差し止め請求です。
こちらは、知的財産権の侵害行為を止めるよう、裁判所が加害者側に命じるように請求するというものです。
早期に差し止めを行いたい場合には、前もって差し止めの仮処分を申し立てることも有効です。

 

2点目は、損害賠償請求です。
知的財産権の侵害行為は民法上の不法行為に該当するため、損害賠償を請求することが可能です。
ただし、知的財産の侵害を主張する際には、専門的な知識に基づいて侵害を立証する必要があります。

 

3点目は、刑事告訴です。
知的財産権を侵害した際には、刑事罰が規定されていることもあるため、刑事告訴を行うことも有効な手段となります。

 

なお、海外で侵害が発生し、知的財産権を主張するためには、その国で知的財産権を取得しなければ対応ができないため、注意が必要です。

 

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式森 達郎(しきもり たつろう)

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略歴

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