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従業員によるハラスメント防止と対応方法

職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといいます。ハラスメントには、性的言動によるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産に関わるマタニティ・ハラスメント(マタハラ)、職務上の地位・権限を濫用して行うパワー・ハラスメント(パワハラ)など様々な種類があります。

 

性的要求や飲酒強要などに応じなかったことを理由にして、懲戒処分や解雇、配転と言う不利益取扱いをする対価型のハラスメントは、会社側が配慮すれば発生しにくい類型です。一方、従業員同士や、従業員が部下に対して執拗にいじめ・嫌がらせをしているような場合、会社としては発見しづらく、問題が生じてから明らかになることが多いです。

 

しかしこのように会社が知らなかった場合であっても、会社は責任を問われることがあります。会社には、「職場環境調整義務」「ハラスメント防止措置義務」など、ハラスメントを職場で発生させないように整える義務を負っているからです。
このように考えると、会社は、まずハラスメント防止が起きにくい環境を作ることが必要です。例えば、ハラスメント研修や啓発を行い、どのような行為・発言がハラスメントに当たるのか等を示すことです。ハラスメントは近年特に社会問題として表面化しているものなので、若い社員だけでなく、長く勤めている社員に対しても徹底して行うことが大切です。
またハラスメントを早期発見できるような制度を作ることも効果的です。ハラスメント相談室を置いて早期に発見し、注意や勧告を行うことも大切です。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

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式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

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関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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