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仮差押と差押の違い

売掛金の請求や貸金の返還などを裁判で主張し、勝訴の判決を得た場合、相手が任意に支払わなければ、相手の財産や債権を差し押さえることで、請求の内容を実現することができます。これが「差押」です。

しかし、「差押」で請求の内容を実現するためには、このように裁判をして勝訴して、差押の手続をすることが必要になり、そのためには一定の時間がかかります。その間に相手がめぼしい財産を使い切ってしまった場合には、勝訴判決を得たとしても絵に描いた餅になってしまいます。

そこで、相手方がめぼしい財産を処分してしまわないよう、あらかじめその財産を保全しておく手続が民事保全と呼ばれる手続で、その中でも相手方に対する金銭債権を保全する手続が「仮差押」です。
たとえば、相手の会社の財産(不動産、自動車、動産など)や、相手の会社が他の会社に対して有している債権(売掛金、貸金、預金債権など)に対して、その処分を禁止することが可能です。

裁判所の判決が出る前に財産の処分を制約する制度ですので、①被保全権利(=自分に請求する権利があること)と、②仮差押の必要性の2つを裁判所に対して説明する必要があります。
また、仮差押の対象となる権利や財産の価格に応じて、一定割合の担保金を供託する必要があります。また、比較的少額の掛け金で保証契約を行うことでこの担保金の供託に代える方法もあります。

相手方が有している財産や債権の内容が明らかな場合には、債権回収の非常に強力な手段となります。それまで支払を渋っていた債務者が、仮差押をすることで任意の支払に応じるケースも少なくありません。

 

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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