現在の住所が不明な場合の対応方法
売掛債権や、貸金債権の回収をしようと思ったものの、住所のあるはずの場所にもういない、連絡がとれないという場合、どうすればいいのでしょうか。相手方の所在地がわからない限り、コマを進めることができませんので、難しい問題です。
方法の1つ目は、旧住所から探す方法です。以前の住所地のある自治体に、弁護士に認められた「23条照会」という弁護士会を通じた情報開示請求を利用して住民票を見せてもらうことで、現在の住所地が明らかになります。
方法の2つ目として、電話番号がわかれば、23条照会で、携帯電話会社に対して住所を開示してもらうことができます。ただし、携帯回線の契約が終了していたら、これをすることはできません。
このように所在地がわからない場合でも、弁護士の照会権限で調べることが可能です。
こうした手段を使ってもどうしてもわからない場合は、公示送達という方法で、相手の所在が不明のまま訴訟を起こすことが可能です(民事訴訟法111条)。これは、裁判所の外の掲示板に掲示することで、相手方が書類を知ることができたとする方法です。これは現実には、それを読んでもらうことはなかなか想定しにくいため、最終手段ということになります。
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Lawyer弁護士紹介

専門家名 |
山田 和哉(やまだ かずや) |
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所属 |
大阪弁護士会 大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長 |
略歴 |
甲陽学院高等学校 卒業 京都大学法学部 卒業 神戸大学法科大学院 修了 |
資格 |
ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者 日商簿記3級 |

専門家名 |
式森 達郎(しきもり たつろう) |
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所属 |
大阪弁護士会 |
略歴 |
関西学院大学高等部 卒業 関西学院大学法学部 卒業 大阪大学高等司法研究科 修了 総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了 |
Office事務所概要
事務所名 | 法律事務所プリウス |
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