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相続においてよくあるトラブルと対処法を弁護士が解説

遺産相続を巡って親族間が争いになる、というお話しは、テレビドラマなどでも格好のテーマになります。

では、どのような場合にトラブルになりやすいのでしょうか。トラブルになりやすいパターンをご紹介します。

①遺産のなかで不動産の占める割合が多い

財産の構成が、大部分が不動産で、残りが預貯金、で、これを相続人である子2人が相続する、というようなケースはよくあるパターンです。

しかし、そのままの状態ではこれをきれいに2つに分けることは簡単ではありません。

 

不動産を2人の共有にする、というのは、きれいに二等分する方法としては適していますが、その後の売却などの処分の際に共有者全員の同意が必要になります。また、時間が経過してその後に相続人が亡くなってさらに相続が発生したような場合には、共有者がどんどん増えていってしまって、処分するどころか、所有者を探し出すことすら難しくなる、といったことが社会問題となっています。

よほどの事情がない限り、不動産の共有はお勧めできません。

 

では単独名義にするとなると、遺産をきれいに2つに分けるためには、不動産を相続した相続人が他方に対して、代償金を支払って取得した財産額を均等にするという代償分割の方法をとることになります。しかし、相続人が代償金の支払いをするだけの資力がないことも多く、その場合には代償分割の方法をとることができません。

また、不動産を相続した相続人にとっては、相続税や登記費用などの負担が発生してきますが、預貯金類の相続ができないとそれらの負担を負うこともできないというケースもあります。

 

あくまでも相続人間で均等の遺産分割にこだわるのであれば、不動産を売却してお金に換えてからこれを分割する、換価分割の方法しかありません。

しかし、売却が容易な不動産であれば解決は早いのですが、地方の山林や農地など買い手が付きにくい不動産だとそもそも売却自体ができない、ということも非常に多いです。

 

よくあるパターンが、トラブルになりやすい、というケースの典型的なものです。

②子のいない夫婦

子がいない夫婦で、それぞれ親もすでに他界している場合、一方が亡くなると、その相続人は配偶者と兄弟姉妹、ということになります。

しかし、被相続人の配偶者と兄弟姉妹という関係は、当事者だけで遺産の分割協議をするのは心理的なハードルがけっこう高くなります。ましてや、多少の心理的葛藤が存在するというケースもあり、遺産分割協議でそれが顕在化してしまい、泥沼の争いとなる、ということも珍しくありません。

ただ、このパターンは、事前に遺言を用意しておくことで、ほぼ争いの火種を抑え込むことができます。遺言で配偶者に全ての財産を相続させるようにしておけば、兄弟姉妹は遺留分がないのでほとんど争う余地がなくなります。遺言がもっとも効果を発揮するパターンの一つです。

まとめ

相続問題は、相続人の構成と関係、被相続人との関係、財産の内容、額、評価などなど、様々な要素が複雑に絡み合います。特に典型的にトラブルとなるパターンを2つ紹介しましたが、相続争いの態様は千差万別で、それぞれにあった対策や対応が必要になってきます。

当事者同士では感情的な対立ばかりになってしまい、解決の糸口すら見つからないこともままあります。

早い段階で弁護士に相談されるのがよいでしょう。

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Lawyer弁護士紹介

山田和哉弁護士
弁護士

山田 和哉(やまだ かずや)

所属

大阪弁護士会

大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

略歴

甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

日商簿記3級

式森達郎弁護士
弁護士

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

行政書士

柏井 千尋(かしい ちひろ)

所属

大阪府行政書士会 北支部

取扱業務 自動車登録、各種許認可等申請

※行政書士柏井千尋は、「行政書士事務所プリウス」として、法律事務所プリウスとは独立して行政書士業務を行っております。

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