法定相続人とは?範囲や優先順位などを解説
被相続人の死亡により相続が開始した場合、まず確認すべきこととして法定相続人を把握することが挙げられます。法定相続人が確定することで、各相続人の法定相続分も明らかになります。
今回は法定相続人とその優先順位、また法定相続分について解説します。
法定相続人とは?
法定相続人とは、民法によって定められた、遺産を相続する権利を持つ人のことです。
被相続人が遺言書を残さなかった場合、相続財産は法定相続人全員の共有となり、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行わなければなりません。したがって、法定相続人を把握することは相続の第一歩と言えます。
なお、相続税の基礎控除の計算にも、法定相続人の数が用いられます。
法定相続人の優先順位
法定相続人には、次のような優先順位が定められています。
配偶者
配偶者は、常に法定相続人となります。
なお、内縁関係や事実婚の関係にある人は、法定相続人にあたらず、相続権はありません。
第1順位:子や孫などの直系卑属
直系卑属とは、被相続人の子や孫、ひ孫など、自分より後の世代の直系の親族を指します。
被相続人に子がいれば、第1順位の相続人となります。
また、血縁関係が無くても、戸籍上の親子関係である養子となっている場合は、子と同じく法定相続人の権利を有します。したがって、再婚相手の連れ子については、血縁関係がない以上、養子縁組をしなければ相続人にはなりません。
子がすでに亡くなっている場合で、子に子(孫)がいる場合は、孫が代わって相続人となります。
これを代襲相続と呼びます。なお、子が相続放棄をした場合はその子(孫)は代襲相続人とはなりません。
第2順位:親などの直系尊属
直系尊属とは、被相続人の親や祖父母など、自分より前の世代の直系の親族を指します。
上で述べた第1順位の子や孫がいない場合には、第2順位として親が相続人となります。
親がすべて先に亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。かなりレアなケースになります。なお、両親の一方だけが先に亡くなっていて、亡くなった親の親(祖父母)が存命だったとしても、祖父母は相続人とはなりません。
第3順位:兄弟姉妹
上で述べた第1順位と第2順位の相続人がいない場合に、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、その子(甥や姪)が代わって相続人となります。これも代襲相続ですが、直系卑属の場合と違って兄弟姉妹の場合の代襲相続は1代だけに限られています。したがって、甥や姪が既に亡くなっている場合にさらにその子が代襲することはありません。
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた、各法定相続人が相続できる遺産の割合のことです。
遺言書がない場合、この法定相続分を基本として、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。
遺産分割は、預貯金や不動産といったプラスの財産を分割することを指します。
一方、借金などのマイナスの財産は、各法定相続人が自動的に法定相続分に応じた責任を負うことになります。たとえば、遺産分割協議で自分は借金を相続しないことになったからといって、そのことを債権者に対して主張する(自分は債務を返済しないと主張する)ことはできないので、注意が必要です。
(なお、遺産分割協議においてマイナスの財産の負担を法定相続分と異なる割合とすること自体は可能です。この場合、その割合を債権者に主張することはできませんが、相続人間においてのみ有効なものになります。)
相続人の組み合わせによる法定相続分の割合
法定相続分は、誰が相続人となるかによって、その割合が異なります。
以下に、各相続人の組み合わせによる法定相続分の割合を説明します。
配偶者は、他の相続人と共同で相続する場合、他の相続人の順位によって法定相続分が変わります。
配偶者と直系卑属が相続人となる場合
配偶者と直系卑属が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、直系卑属の法定相続分は残りの2分の1となります。
子が複数いる場合は、子の法定相続分2分の1をさらに頭数で平等に分割します。
たとえば、子が3人いる場合は、それぞれの法定相続分は6分の1ずつとなります。
子が先に亡くなっていて孫が代襲する場合は、孫はその親の法定相続分となります。代襲する孫が複数いる場合は、その法定相続分をさらに頭数で平等に分割します。
配偶者と直系尊属が相続人となる場合
配偶者と直系尊属が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は3分の2、直系尊属の法定相続分は残りの3分の1となります。
親が複数いる場合は、親の法定相続分を頭数で平等に分割します。
親が2人の場合、それぞれの相続分は6分の1ずつとなります。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹の法定相続分は残りの4分の1となります。
兄弟姉妹が複数いる場合は、兄弟姉妹の法定相続4分の1を頭数で平等に分割します。
兄弟姉妹が3人いる場合は、それぞれの法定相続分は12分の1ずつとなります。
代襲相続の際の法定相続分の考え方は、直系卑属の場合と同じです。
まとめ
今回は法定相続人の範囲や法定相続分などについて解説しました。
法定相続人が誰であるかは、相続手続きにおいてまず初めに確認しなければなりません。
しかし、相続関係が複雑な場合、戸籍を追いかけるだけで大変な時間と労力を費やさなければならないことも珍しくありません。
そのような場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
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