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相続財産とは?対象となるものを解説

人が亡くなった時に生じる相続では、被相続人から相続人に財産が引き継がれます。

これを相続財産といいますが、どの範囲までが相続財産の対象になるのかわからない方がいらっしゃるかもしれません。

相続財産の対象となるものにはさまざまなものがあります。

この記事では、相続財産とは何か、対象となる財産について解説いたします。

相続財産とは

相続財産の対象になるものは、被相続人が生前に有していた一身専属権を除くすべての権利義務です。

預貯金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。

なお、仏壇やお墓などの祭祀道具と呼ばれるものは、相続対象にはなりますが、遺産分割の対象にはなりません。

相続財産となるプラスの財産

一般的に、相続財産となるプラスの財産は次のようなものが考えられます。

現金・預貯金

被相続人が手元に残していた現金のほか、銀行や郵便局の口座に預けていた被相続人の預貯金も相続財産です。

日本円でなくても、被相続人が保有していた外貨の現金、預金も相続財産です。

土地・建物などの不動産

被相続人が所有していた土地・建物などの不動産も相続財産です。

また、不動産そのものではありませんが、賃借権や地上権など不動産についての権利も相続財産になります。

有価証券

被相続人が保有していた株式や債券、投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券も相続財産です。

株式には上場株式や同族会社株式、出資があり、債券には国債、公債、社債、外国公債などがあり、会員権には証券投資信託、貸付信託の受益証券などがあります。

動産

自動車、家財道具、宝飾品、美術品などの動産も相続財産です。

自動車は名義変更などの手続が必要になります。

家財道具に関しては、それほど大きな金額になることは稀です。

宝飾品や美術品などは、高価なものの場合にはその評価がいくらになるのかが問題になることがあります。

相続財産となるマイナスの財産

相続では、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続人に引き継がれます。

マイナスの財産は一般的には遺産分割協議にはよらず、法定相続分に応じて相続人に自動的に分割されます。

借金・借入金

個人的な借り入れはもちろん、消費者金融や銀行などからの借り入れ、クレジットカードの未払い残高、住宅ローン・自動車ローンなどローン残債なども相続財産の対象です。

保証債務・連帯保証債務

被相続人が保証人や連帯保証人になっていた場合、その地位も相続人に引き継がれます。

被相続人が保証人や連帯保証人になっているかどうかは相続人には分からないことも多く、注意が必要です。

未払い金

被相続人が生前に住んでいた住宅の、水道・ガス・光熱費などの公共料金、携帯電話の通信費、リース代、医療費などの未払い金も、相続財産に含まれます。

税金

被相続人が各種の税金を滞納していた場合も、相続人に支払い義務が生じます。

税金の支払いのみならず、滞納処分も相続するので注意が必要です。

まとめ

今回は、相続財産とは何か、対象となる財産について解説しました。

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

たとえマイナスの財産があることを知らなかったとしても、原則として被相続人が引き継ぐことになりますので、注意しなければなりません。

場合によっては相続放棄を検討する必要があることもあります。

相続発生後は弁護士に相続財産調査を依頼することをおすすめしますが、弁護士といえどもすべての財産を洗い出せるわけではありません。

被相続人がどのような財産を有していたかは、相続人からは分からない場合が多いので、生前に遺言やエンディングノートなどでその内容を整理しておくことをおすすめします。

Knowledge基礎知識

Lawyer弁護士紹介

山田和哉弁護士
弁護士

山田 和哉(やまだ かずや)

所属

大阪弁護士会

大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

略歴

甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

2級ファイナンシャル・プランニング技能士

日商簿記3級

式森達郎弁護士
弁護士

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

行政書士

柏井 千尋(かしい ちひろ)

所属

大阪府行政書士会 北支部

取扱業務 自動車登録、各種許認可等申請

※行政書士柏井千尋は、「行政書士事務所プリウス」として、法律事務所プリウスとは独立して行政書士業務を行っております。

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