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仮押さえと差し押さえの違いとは

取引先への売掛金や貸付金等で、支払いが滞納されていたり、うやむやにされている債権があったら、それは放置せずに、早めに対応することが重要です。これらの債権を放置すると、消滅時効にかかってしまい回収不能になる可能性もあるからです。また、会社の財政状況などから、早めに回収したいこともあると思います。

 

債権を確実に、そして早めに回収するために取れる手段として、仮差押えというのがあります。仮差押えとは、民事保全法20条に定められた債権回収手段で、裁判で勝訴判決を得る前に仮に押さえておくものです。

例えば、売掛金を全く払わない取引先の所有している土地を差し押さえようと裁判を提起しても、その裁判が行われている最中に、取引先がその土地を誰かに売却してしまうと、裁判が無意味になってしまいます。そうならないように行うのが仮差押えで、これをすると、取引先はその土地を誰かに売却したり贈与したりすることはできなくなります。
一方の差し押さえは、裁判で勝訴判決を得て(債務名義といいます)はじめて行われるものです。

 

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山田和哉弁護士
専門家名

山田 和哉(やまだ かずや)

所属

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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