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相続における遺留分とは?遺留分侵害が発生するのはどんなケース?

遺言書や生前贈与などで、他の相続人が被相続人の財産を多く引き継いでいた場合、状況によっては納得できないこともあると思います。

このような場合、被相続人との関係性によっては遺留分を請求することができます。

今回は相続における遺留分とは何か、また遺留分侵害が発生するケースなどについて考えていきたいと思います。

遺留分とは?

遺留分とは、被相続人の相続の際に、兄弟姉妹以外の相続人が受け取ることのできる最低限度の遺産の取り分のことを指します。

遺留分は、被相続人との関係や相続人の組み合わせなどによって、割合が異なります。

他の相続人や受遺者などに遺留分を侵害された場合には、原則として侵害分を金銭で支払うことを請求できます。これを、遺留分侵害額請求といいます。

遺留分侵害額請求を行う場合には、自分が遺留分を侵害する贈与や遺言があったことを知ったときから1年以内に請求の意思表示を行う必要があります。相続手続きなどで時間を要していると、あっというまに1年を過ぎてしまうことがあるので、注意が必要です。

遺留分侵害が発生するケース

遺留分侵害が発生するケースとして次のようなことが考えられます。

遺言によって遺留分が侵害されているケース

被相続人が遺言を残しており、その内容が特定の相続人や第三者に財産を集中させるものである場合、遺留分侵害が発生している場合があります。

遺言は被相続人の最期の意思表示とされているため、相続において最も優先され、遺留分を侵害する内容の遺言であっても無効にはなりません。

しかし、その遺言により、特定の相続人が遺留分に満たない遺産しか相続することができない場合には、その不足分が侵害された、ということになります。

生前贈与によって遺留分が侵害されているケース

被相続人が生前に特定の相続人などに対し多額の贈与を行っている場合には、遺留分の侵害が発生している場合があります。

これは、相続開始から遡って10年以内に相続人に対してなされた生前贈与を遺留分の算定の基礎として含めて計算するというルールになっているために発生するものです。

このケースでは、侵害額の算定にかなり複雑な計算が必要です。生前贈与については死後にその内容を明らかにすることが難しいことも少なくなく、実際には請求権があるものの行使されないままになっているものが相当あるものと思われます。

まとめ

今回は相続における遺留分とは何か、また遺留分侵害が発生するケースについて簡単に解説していきました。

問題となるケースとして、遺言がある場合と生前贈与の場合をご紹介しましたが、いずれも被相続人の生前の行動により発生している問題であることがおわかりいただけるかと思います。

逆に言えば、遺留分を巡るトラブルは、生前の準備である程度は防ぐことが可能です。

 

とはいえ、遺留分侵害の金額の算定にあたっては、すこし触れた算定の基礎となる財産の算定、遺留分割合、最終的な遺留分の算出と、かなり複雑な計算や評価が必要になってくるため、知識のない方にはかなり難しい問題になります。

遺留分を巡る紛争の予防や、発生した紛争の解決は、できるだけ早めに弁護士に相談することを検討されるべきかと考えます。

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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神戸大学法科大学院 修了

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日商簿記3級

式森達郎弁護士
弁護士

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

行政書士

柏井 千尋(かしい ちひろ)

所属

大阪府行政書士会 北支部

取扱業務 自動車登録、各種許認可等申請

※行政書士柏井千尋は、「行政書士事務所プリウス」として、法律事務所プリウスとは独立して行政書士業務を行っております。

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