News「国際ロマンス詐欺」や「投資詐欺」等を取り扱う弁護士の広告にご注意ください
インターネットやSNSにおいて、「国際ロマンス詐欺」や「投資詐欺」の被害回復が可能であると謳う法律事務所(弁護士)の広告がよく見られる様になっています。
近年、こういった詐欺被害が増加しているとされており、多くの被害者がおられることが問題となっています。
ただ、弁護士といえども、詐欺師からこういった詐欺被害を回復することは非常に困難です。
特に詐欺師が国外へ逃げてしまうと、その追及はほぼ不可能になります。
一例を挙げますと、詐欺師に対する返金請求の裁判を起こそうとした場合、裁判所に提出する「訴状」が詐欺師の手元へ「送達」という公的な手続で届いたことが確認できなければなりません。国内であれば、特別送達郵便という日本郵便の仕組みを使って、受けとる側は通常の書留郵便とそれほど変わらない手続で受けとることができます。
しかし、これが海外への送達となると、当該国の当局の手続が必要になることがほとんどで、訴状に訳文を付ける(それにも別途費用がかかることでしょう。)などの準備が必要になるほか、相当の期間がかかります。
私の経験で、交通事故の被害者様からのご依頼で加害者に対して訴訟を提起しようとしたところ、その加害者が海外に転勤していたことが判明したことがありました。裁判所と送達の方法について協議をしたのですが、少なくとも半年程度かかるとのことで困っていたところ、幸いその加害者が数ヶ月後に帰国する予定であると相手方保険会社から連絡があり、帰国を待って送達の手続を取り、訴訟を進めることができました。
この案件では加害者が保険に加入をしており、比較的少額の交通事故案件で、加害者が逃げ回る必要もなかったため、無事に訴訟を進めることができ、被害を回復することができました。
一方、詐欺被害の事件となると、被害が保険で補填されることは考えにくいですし、金額も高額、加害者が自ら顔を出すことも考えられません。
詐欺被害の回復をするとすれば、相手方の特定→交渉→訴訟提起→判決→強制執行、という流れになると思われますが、そのいずれのステージもクリアすることがほぼ不可能な厳しい流れです。高額の着手金を支払ったとしても、努力しましたができませんでした、という結果になる可能性が極めて大きいと考えられます。いわば「二次被害」の様相を呈しています。
法的には詐欺被害は回復されるべきものであり、被害を受けた方の経済的、精神的損害は計り知れませんが、その損害回復は弁護士が軽々に依頼を受けることができるほど簡単なものではありません。
東京、大阪などの弁護士会が注意喚起を行っているところではありますが、皆様方におかれましても十分ご注意いただきたいと思います。
(弁護士 山田和哉)
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弁護士 |
山田 和哉(やまだ かずや) |
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所属 |
大阪弁護士会 大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長 |
略歴 |
甲陽学院高等学校 卒業 京都大学法学部 卒業 神戸大学法科大学院 修了 |
資格 |
2級ファイナンシャル・プランニング技能士 日商簿記3級 |

弁護士 |
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所属 |
大阪弁護士会 |
略歴 |
関西学院大学高等部 卒業 関西学院大学法学部 卒業 大阪大学高等司法研究科 修了 総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了 |
行政書士 |
柏井 千尋(かしい ちひろ) |
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大阪府行政書士会 北支部 |
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