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News民事訴訟での「和解」にも相応の主張立証が必要です。

 民事裁判の多くが、判決ではなく「和解」で終了する、という話を聞いたことがある方も多いかと思います。実際、弊事務所が取り扱っている民事裁判でも、多くの事件では終盤に「和解」の交渉を行い、ほとんどの事件が「和解」で終了しています。

 「和解」は、双方の当事者が主張をお互いに譲歩することで紛争を終了させることをいいます。双方が合意したうえでの解決、ということになりますので、支払うことになった金額を任意に払ってもらえる可能性が高いこと(強制執行をしなくてよい)、内容についてある程度柔軟な内容での解決ができること、敗訴の判決が出るリスクを回避することができること、紛争を早期に解決することができるなど、判決による終了に比べてメリットが多くあります。

 

 ただ、「和解」というと、金額の交渉だけで決まる、との印象を持たれることが多いのですが、裁判での和解はそうではありません。先ほど、裁判での和解の交渉は「終盤」に行われる、と書きました。そのとおり、裁判での和解は、双方が主張や証拠の提出を尽くしたうえで、それが出揃った終盤に協議が行われます。

 それまでの間に、当事者は勝訴判決を目指して訴訟活動をしていかなければなりません。その上で、裁判所が、どちらの主張がより認容されるべきか、つまり、どちらがより勝訴に近いかを考慮した上で、和解案を提示します。当然のことながら、裁判所から示される和解案の内容は、裁判所が勝訴に近いと考える側に有利な内容になります。

 裁判上の和解とは、お互いの考える金額の中間を取って、というような単純な話ではないのです。

 

 ですので、最終的に和解で解決するとしても、より有利な内容の和解とするために、勝訴を目指した訴訟活動をしていく必要があります。和解で終わらせるから訴訟活動はカンタンに、とは全くならないのです。

 弊事務所では、民事裁判を進めるにあたっては、より有利な解決を導くよう主張立証を尽くし、また、解決にあたってはご依頼者様の意向を踏まえ、和解も含めたよりよい形での解決を目指して参ります。

 

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