労働審判を申し立てられた|流れや答弁書の作成方法について解説
労働審判とは、労働者と事業者との間に生じた民事紛争について、裁判官及び労働関係に関する専門的な知識経験を有する者で構成する審判委員会が、事件を審理したうえで、調停を成立させるか、解決のため必要な審判を行うという手続です。
労働者から労働審判の申し立てがあった場合、会社側はどう対応したらいいのでしょうか。
今回は、労働審判を申し立てられた場合の流れや答弁書の作成方法について、詳しく解説していきます。
労働審判の対象
労働審判の対象となるのは、個々の労働者と事業者との間に生じた民事紛争です。給与や残業代など賃金不払い、不当解雇、雇止め、セクハラ・パワハラ、労災など、労働者と会社との間に発生する様々な民事紛争が対象になります。
特に、従来、時間とコストがかかるために裁判を提起できなかった事件について、労働審判がその受け皿となることが想定されています。
労働審判の流れ
労働審判の流れは次の通りです。
- 一方当事者(一般的には労働者)からの申し立て
- 裁判所が第1回期日(原則として申立の日から40日以内)の指定をし、呼び出し状が相手方(一般的には事業者)に送付される
- 相手方(事業者)が答弁書や証拠書類を提出
- 第1回期日に双方が出頭し、審理を行う
3回以内の期日において審理を終結するものとされています。
その間に申立人と会社側との間で合意が成立すれば調停成立となり、手続は終わります。
しかし、調停がまとまらない場合は審判が申し渡されます。
答弁書の作成方法と注意点
答弁書は、労働審判の申立てに反論するための書類です。
労働者から申立てがあった場合、使用者側が作成することになります。
答弁書に記載する内容
答弁書に記載する内容は次の通りです。
- 申立て内容の事実に対する認否
- 申立書の内容に対する反論
- 反論の裏付けとなる具体的な事実
- 予想される争点と当該争点に関連する重要な事実
- 予想される争点ごとの証拠
- 労働者と会社側で行われた交渉や、その他申立てに至るまでの経緯
裁判所から郵送される呼出状には、申立書と一緒に答弁書の記載例も同封されているので、記載例を参考に作成することができます。
提出期限が短い
労働審判では、原則として申立てから40日以内に第1回目の期日が指定され、書類提出はその1週間前までとなります。いったん期日が指定されると、通常変更は認められません。一般の民事裁判に比べて準備の期間が極めて限られます。さらに、答弁書での主張を裏付ける資料類の収集はそれに先だって行わなければなりません。タイムカードや出勤簿、帳簿類といった分量の多い資料の準備、他の従業員や事業場の責任者からの事情の聴取やその書面化、といった作業を、この限られた時間の中で行う必要があります。
答弁書の内容で全てが決まる
労働審判は最大でも期日は3回です。そのうえ、多くの事件では1回目の期日で調停による解決に向けた当事者の意向の確認が行われます。つまり、労働審判委員会は第1回目の期日で提出された双方の主張・立証をみたうえで、解決の方針を示すことになります。したがって、労働審判は第1回期日が勝負と言われます。
答弁書は、まさにその第1回期日に向けて使用者側が提出する主張ですから、考え得るあらゆる主張を展開し、かつ、それを裏付ける資料をできる限り収集して提出する必要があります。
通常の裁判では、第1回期日に間に合わなかった主張について、後日主張する、といった方法がありますが、労働審判では基本的に後日主張する、といった方法が使えません。
まとめ
労働審判を申し立てられたら、最大でも3週間程度で資料を収集し、事情を知る他の従業員や責任者などから聴取を行った上で、おおむね4週間程度で答弁書を作成する必要があります。使用者側にとっては時間的に極めて厳しい手続で、よく分からずにまごまごしているうちに、ろくに準備できないまま期日を迎えてしまうということにもなりかねません。
労働審判を申し立てられたら、迷わずすぐに弁護士に相談されることをお勧めします。
なお、期日が変更できないことから、指定された第1回期日にその弁護士が出席できない場合には、その弁護士に依頼を断られることも考えられます。その場合は、さらに次の弁護士を探さなければなりません。ですので、弁護士への連絡は一刻も早く行うべきです。
Knowledge基礎知識
-
従業員によるハラスメ...
職場におけるいじめや嫌がらせをハラスメントといいます。ハラスメントには、性的言動によるセクシュアル・ハラスメント(セクハラ)、妊娠・出産に関わるマタニティ・ハラスメント(マタハラ)、職務上の地位・権限を濫用して行うパワー […]
-
株主総会の対応
株主総会は,株式会社においてもっとも基本的な意思決定を行う機関です。取締役など役員の選任や解任,計算書類の承認,剰余金配当,事業譲渡の承認,といった,株式会社において重要な決定を行います。 株主総会を開くにあた […]
-
従業員の労働条件を変...
勤務時間や賃金を変更する、契約社員を正社員へと変更する等、従業員や会社の状況の変化に応じて従業員の労働条件を変更する必要が生じた場合には、従業員の雇用契約を変更する手続きを踏む必要があります。以下では、従業員の労働条件変 […]
-
労働者(従業員)側の...
職場の人間関係や、会社から残業代を支払われていない、労働組合活動をしたら嫌がらせを受けた、家族の介護があるのに遠くに転勤させられそうだ、上司からセクハラ・パワハラを受けている、理不尽な理由で解雇されてしまった、など、様々 […]
-
相続問題を弁護士に相...
身近な方が亡くなると、辛く悲しいばかりではありません。知人や親族を呼んでの通夜や葬儀、法要などの行事や、各種金融機関や取引先への連絡、死亡届の提出等の各種手続などやらなければいけないことが多く、心労に加えてかなりの負担が […]
-
【雇用契約書と労働条...
企業が労働者を雇用する場合には、使用者である企業と労働者との間で雇用契約を締結します。この雇用契約を締結する際に、両者の間で「雇用契約書」を取り交わすことが通常です。また、使用者から労働者に対して「労働条件通知書」を交付 […]
Keywordよく検索されるキーワード
-
- 債権回収 弁護士 相談 大阪市
- 離婚 弁護士 相談 神戸市
- 労働問題 弁護士 相談 尼崎市
- 企業法務 弁護士 相談 芦屋市
- 相続 弁護士 相談 芦屋市
- 労働問題 弁護士 相談 西宮市
- 相続 弁護士 相談 神戸市
- リーガルチェック 弁護士 相談 神戸市
- 労働問題 弁護士 相談 大阪市
- リーガルチェック 弁護士 相談 西宮市
- 不動産トラブル 弁護士 相談 西宮市
- リーガルチェック 弁護士 相談 大阪市
- 労働問題 弁護士 相談 神戸市
- 企業法務 弁護士 相談 神戸市
- 債権回収 弁護士 相談 尼崎市
- 交通事故 弁護士 相談 大阪市
- 交通事故 弁護士 相談 神戸市
- 顧問弁護士 弁護士 相談 尼崎市
- 離婚 弁護士 相談 西宮市
- 離婚 弁護士 相談 尼崎市
Lawyer弁護士紹介
専門家名 |
山田 和哉(やまだ かずや) |
---|---|
所属 |
大阪弁護士会 大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長 |
略歴 |
甲陽学院高等学校 卒業 京都大学法学部 卒業 神戸大学法科大学院 修了 |
資格 |
ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者 日商簿記3級 |
専門家名 |
式森 達郎(しきもり たつろう) |
---|---|
所属 |
大阪弁護士会 |
略歴 |
関西学院大学高等部 卒業 関西学院大学法学部 卒業 大阪大学高等司法研究科 修了 総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了 |
Office事務所概要
事務所名 | 法律事務所プリウス |
---|---|
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目1-9 大和地所南森町ビル4階 |
TEL | 06-6360-9824 |
FAX | 06-6360-9823 |
対応時間 | 9:00~18:00 ※時間外対応可能(要予約) |
定休日 | 土・日・祝 ※休日対応可能(要予約) |