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News育児・介護休業法改正への対応はお済みですか?

 2025年4月1日に「育児・介護休業法」の改正が施行されます。
 この改正は、仕事と育児・介護の両立を支援するため、企業に対して以下のような新たな義務が課されます。

1)子の看護休暇の見直し

  • 対象となる子の範囲:小学校就学の始期に達する前までとする現行法から、小学校3年修了までへと拡大されます。
  • 子の看護休暇の取得理由拡大:従来は子の病気やけが等の場合に限られていた看護休暇の取得理由が、感染症による学級閉鎖や、学校行事(入園・入学式、卒園式)への参加などにも適用されるようになります。

2)残業免除の対象拡大

 これまで3歳未満の子を養育する労働者が対象だった残業免除が、小学校就学前の子を持つ労働者にも拡大されます。

3)育児のためのテレワーク導入

 短時間勤務制度の代替措置としてテレワークが追加され、事業主に育児のためのテレワーク導入が努力義務として課されます。

4)育児休業取得状況の公表義務について適用拡大

現行法では従業員数1,000人超の企業について育児休業取得状況の公表義務がありましたが、改正後は従業員数300人超の企業に拡大されます。

 

 その他、介護離職を防止するための措置などが義務づけられました。

 改正法に対応するための就業規則の見直しなどの作業が必要になってきます。

 

 

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