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News物流2024年問題で考える「休憩時間」

 2024年4月からトラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制が設けられ、これによる物流業者の輸送能力の低下と国民経済への影響が懸念されています。
 もっとも、トラックドライバーも労働者であることにかわりはなく、適正な労務管理により労働者の心身の健康を維持し、また、それにより運送の安全を図ることも、おおきな社会的課題です。

 トラックドライバーの労働時間を考える場合に、休憩時間の確保が非常に重要です。

 ここで大事なのは、「運転を休んで休憩している時間」と「労働法上の休憩時間」がイコールではないということに気を付けなければなりません。

 労働法上の休憩時間は、「労働者が休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間」とされます。労働から「完全に解放」されていることが必要です。

 たとえば、積み下ろしの時間や順番を待つために、トラックを物流センター近くの路上に駐停車させてその中でドライバーが食事を取ったり仮眠を取ったりしている、というケースがあります。この場合、警察官がやってきて移動を指示された場合にはそれに従わなければなりませんので、「完全に労働から解放」されているとは言えず、労働法上の休憩時間にはあたらないと考えられます。

 コンビニやドライブイン、サービスエリアなどでの休憩も、個別に検討する必要があります。ドライブインやサービスエリアでの休憩は、大型車の駐車スペースが確保され、一定時間の食事や仮眠等での利用が想定されていることから、移動を指示されるこはないと考えられるので、労働法上の休憩時間にあたると考えられます。他方、コンビニの駐車場などでは一般的に買い物をする時間程度の利用が前提になっており、長時間の駐車は前提になっていないため、ここで長時間休憩したとしても移動を要請された場合にはそれに従う必要があるため、労働法上の休憩時間にはあたらないと考えられます。

 トラックドライバーに限りませんが、「休憩時間」に該当するとして賃金の支払をしなくていいと言えるためには、「完全に労働から解放」されていることが前提になります。それぞれの事業所において、休憩時間がきちんと確保されているか、確認されてみてはいかがでしょうか。
 不明の点があれば、早めにご相談されることをお勧めします。

(弁護士 山田和哉)

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山田和哉弁護士
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山田 和哉(やまだ かずや)

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大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

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京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

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ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

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