News死後3カ月を過ぎても相続放棄できる場合があります
相続放棄はしばしばご依頼をいただく手続です。
亡くなった方(被相続人)の債務が財産額を上回る場合や、そもそも亡くなった方が疎遠で債務の状況が不明な場合などに、債務の承継を防ぐため相続放棄を選択します。相続放棄をすると、放棄をした相続人は、初めから相続人とならなかったものとして扱われることになります(民法939条)。債務はもちろんですが、資産も相続することはできなくなります。
相続放棄ができる期間は3カ月、というのはよく知られていますが、これは、亡くなってから3カ月、ではなく、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3カ月です(民法第915条1項)。
例えば、亡くなった方の配偶者や子(=相続人)で、亡くなった事実をその日に知ったのであれば、亡くなったその日が「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。
いっぽう、相続人が亡くなった方と疎遠で、被相続人が亡くなったことを誰からも知らされていなかったような場合には、被相続人が亡くなったこと、及び、自分がその相続人であることを知ったときが「自己のために相続の開始があったことを知った時」になります。亡くなった方に配偶者や子どもがおらず、兄弟も亡くなっていて相続人が甥姪しかおらず、その甥姪も遠方に住んでいて被相続人と全く交流がなかった、というような場合には、亡くなった時からその相続人が「自己のために相続があったことを知った時」までの間が数十年となることもあります。
また、先順位の相続人が相続放棄をした結果として相続人になった人が、「自己のために相続の開始があったことを知った」と言えるためには、少なくとも先順位の相続人が相続放棄をしたということを知ったことが必要になります。先順位の相続人が相続を放棄して、その結果として相続人になった人に対して、何も知らされないというケースも珍しくありません。
このように、亡くなった日と、「自己のために相続の開始があったことを知った時」が異なるタイミングになる場合には、相続放棄の申述をするにあたって、その相続人と亡くなった方、あるいは親族との交流関係を裁判所に説明して、「自己のために相続の開始があったことを知った時」を説明する必要があります。ご依頼があったときは、亡くなった方との交流関係を詳細にお聞きしたうえで、申立書類を作成します。こういう場合には、甥姪まとめて放棄のご依頼をいただくことも多いのですが、それぞれの方ごとに亡くなった方との交流関係が微妙に違っていたりする(たとえば、法事やその他親族の集まりなどへの出席状況、年賀状のやり取り、など)ので、書類作成には気を遣います。
死後3カ月以上を経過していても相続放棄できる場合もありますので、分からない場合はぜひご相談ください。
相続放棄のご依頼の料金は
・相続放棄申述が亡くなって3カ月以内の場合には、手数料5万円(税別、以下同じ)。
・相続放棄申述が亡くなって3カ月より後となる場合には、着手金5万円、報酬金5万円(申述が受理された場合)
とさせて頂いております(山田弁護士の場合。いずれも基本料金。実費別)。
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![山田和哉弁護士](https://prius-law.com/wp-content/themes/prius/img/top/staff.jpg)
専門家名 |
山田 和哉(やまだ かずや) |
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所属 |
大阪弁護士会 大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長 |
略歴 |
甲陽学院高等学校 卒業 京都大学法学部 卒業 神戸大学法科大学院 修了 |
資格 |
ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者 日商簿記3級 |
![式森達郎弁護士](https://prius-law.com/wp-content/themes/prius/img/top/staff2.jpg)
専門家名 |
式森 達郎(しきもり たつろう) |
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所属 |
大阪弁護士会 |
略歴 |
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