法律事務所プリウス > ブログ > 相続 > 相続放棄を予定しているときに、遺産から葬儀費用を出していい?

News相続放棄を予定しているときに、遺産から葬儀費用を出していい?

 昨日、NHKの朝の情報番組で、相続に関する特集が組まれたそうです。

 私自身はその番組を見ていなかったのですが、SNSではその話に触れた投稿が多く見られました。

 その中に、「葬儀費用を遺産から支出しても、相続放棄できる」という内容の投稿が多数見られました。士業者などが投稿しているようです。

 

 たしかに、華美でない葬儀費用を遺産から支出しても、相続放棄はできるとした裁判例は存在します。

 しかしながら、

・華美でないかどうかの具体的な判断基準が不明確で、予測が難しい

・ご自身の判断で支出が許容範囲内だと思っても、実際には許容範囲を超えていたり、そもそも葬儀費用に含まれなかったりする場合が考えられる

・法的には葬儀費用は喪主が負担するのが大原則であり、遺産からの支出はあくまで例外である

・万一相続放棄が無効と判断された場合には多額の負債を負わざるをえないことになり、最悪の場合自己破産するしかなく、リスクが大きすぎる

 という観点から、特にご自身の判断で葬儀費用を遺産から支出することは、私はお勧めしていません。できないとは言いませんが、できるかと言われると、上記のリスクを説明させていただいています。

 

 葬儀費用を遺産から支出したあとに相続放棄できる、という、相続人に都合の良い情報は、相続人になられた方にとっては飛びつきたくなる情報ではありますが、メディアの情報を軽信せず、専門家によく相談されることをお勧めします。

山田

Knowledge基礎知識

Keywordよく検索されるキーワード

Lawyer弁護士紹介

山田和哉弁護士
専門家名

山田 和哉(やまだ かずや)

所属

大阪弁護士会

大阪弁護士会遺言相続センター運営委員会副委員長

略歴

甲陽学院高等学校 卒業

京都大学法学部 卒業

神戸大学法科大学院 修了

資格

ファイナンシャルプランナー(AFP)認定者

日商簿記3級

式森達郎弁護士
専門家名

式森 達郎(しきもり たつろう)

所属

大阪弁護士会

略歴

関西学院大学高等部 卒業

関西学院大学法学部 卒業

大阪大学高等司法研究科 修了

総務省 行政管理局 公共サービス改革推進室 任期満了

Office事務所概要

事務所内観

事務所内観

事務所名 法律事務所プリウス
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満5丁目1-9 大和地所南森町ビル4階
TEL 06-6360-9824
FAX 06-6360-9823
対応時間 9:00~18:00 ※時間外対応可能(要予約)
定休日 土・日・祝 ※休日対応可能(要予約)